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有機スズ化合物に関連する主な法規(トリアルキルスズ化合物は除く )
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法規名 |
規制・指定内容 |
化合物 |
1 |
化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律(化審法) |
一般化学物質 |
一般化学物質に登録された 有機スズ化合物 |
2 |
食品衛生法 |
食品容器への使用
厚生省告示昭和57年第20号
(昭和34年第370号)
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ジブチルスズ化合物は使用禁止 |
3 |
消防法 |
危険物第4類(引火性液体) |
液体有機スズ化合物 |
4 |
製造物責任法(PL法) |
包装容器への注意事項記載
(自主規制) |
ジブチルスズ化合物 |
5 |
労働安全衛生法 |
通知対象物質 (第57条の2)
(名称等を通知すべき有害物質) |
スズ及びその化合物、 及び混合物であって、
物質の濃度が0.1質量%以上のもの |
6 |
船舶安全法 |
毒物類 |
有機スズ化合物 (殺虫殺菌剤類を除く)
以下の何れかの条件を満たすもの
・経口LD50 : 300mg/kg以下
・経皮LD50 : 1,000mg/kg以下
・吸入(粉塵・煙霧)LC50 : 4mg/L以下
・吸入(蒸気)半数致死濃度が
飽和蒸気濃度の5倍以下であり、
かつ、5000mL/m3以下
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環境有害物質 |
GHS規準に照らし合わせ、水生環境有害性の急性区分1、慢性区分1、慢性区分2のものかつ、その他の危険物分類に該当しないもの |
7 |
港則法 |
消防法及び船舶安全法対象物質 |
一部の有機スズ化合物
(液体、固体) |
8 |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する
法律 |
海洋汚染物質 (X類物質等と同程度の物質) |
有機スズ化合物、及び混合物であって、
物質の濃度が10質量%以上のもの |
9 |
航空法 |
航空法施行規則 第194条危険物告示第9毒物
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有機スズ化合物 (殺虫殺菌剤類を除く)
以下の何れかの条件を満たすもの
・経口LD50 : 300mg/kg以下
・経皮LD50 : 1,000mg/kg以下
・吸入(粉塵・煙霧)LC50 : 4mg/L以下
・吸入(蒸気)半数致死濃度に
5分の1を乗じた値が
飽和蒸気濃度以下であり、かつ、半数致死濃度が
5,000mL/m3以下
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10 |
特定化学物質の環境への排出量の把握等
及び管理の改善の促進に関する法律
(PRTR制度)
化学物質排出把握管理促進法(化管法) |
第一種指定化学物質
PRTR制度
SDS制度 |
有機スズ化合物
Snとして1質量%以上のもの |
11 |
大気汚染防止法 |
有害大気汚染物質 |
有機スズ化合物 |
12 |
毒物及び劇物取締法 |
毒物及び劇物指定令第二条 |
ブチル(トリクロロ)スタナン、 ジブチル(ジクロロ)スタナン |
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