有機スズ化合物に関連する主な法規(トリアルキルスズ化合物は除く )

  法規名 規制・指定内容 化合物
1 化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律(化審法)
一般化学物質 一般化学物質に登録された
有機スズ化合物
2 食品衛生法 食品容器への使用
厚生省告示昭和57年第20号
(昭和34年第370号)
ジブチルスズ化合物は使用禁止
3 消防法 危険物第4類(引火性液体) 液体有機スズ化合物
4 製造物責任法(PL法) 包装容器への注意事項記載
(自主規制)
ジブチルスズ化合物
5 労働安全衛生法 通知対象物質 (第57条の2)
(名称等を通知すべき有害物質)
スズ及びその化合物、
及び混合物であって、
物質の濃度が0.1質量%以上のもの
6 船舶安全法 毒物類 有機スズ化合物
(殺虫殺菌剤類を除く)
 以下の何れかの条件を満たすもの
・経口LD50 : 300mg/kg以下
・経皮LD50 : 1,000mg/kg以下
・吸入(粉塵・煙霧)LC50 : 4mg/L以下
・吸入(蒸気)半数致死濃度が
 飽和蒸気濃度の5倍以下であり、
 かつ、5000mL/m3以下
環境有害物質 GHS規準に照らし合わせ、水生環境有害性の急性区分1、慢性区分1、慢性区分2のものかつ、その他の危険物分類に該当しないもの
7 港則法 消防法及び船舶安全法対象物質 一部の有機スズ化合物
(液体、固体)
8 海洋汚染及び海上災害の防止に関する
法律
海洋汚染物質
(X類物質等と同程度の物質)
有機スズ化合物、及び混合物であって、 物質の濃度が10質量%以上のもの
9 航空法 航空法施行規則
 第194条危険物告示第9毒物
有機スズ化合物
   (殺虫殺菌剤類を除く)
 以下の何れかの条件を満たすもの ・経口LD50 : 300mg/kg以下
・経皮LD50 : 1,000mg/kg以下
・吸入(粉塵・煙霧)LC50 : 4mg/L以下
・吸入(蒸気)半数致死濃度に
 5分の1を乗じた値が 飽和蒸気濃度以下であり、かつ、半数致死濃度が 5,000mL/m3以下
10 特定化学物質の環境への排出量の把握等
及び管理の改善の促進に関する法律
(PRTR制度)
化学物質排出把握管理促進法(化管法)
第一種指定化学物質
PRTR制度
SDS制度
有機スズ化合物
Snとして1質量%以上のもの
11 大気汚染防止法 有害大気汚染物質 有機スズ化合物
12 毒物及び劇物取締法 毒物及び劇物指定令第二条 ブチル(トリクロロ)スタナン、
ジブチル(ジクロロ)スタナン

 

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